SAKURA(@hunter_girl2018)です!
都道府県における『狩猟者登録』をしないと、狩猟免許を取得しただけでは狩猟を行うことはできません!
今回は狩猟者登録を行う上で、殆どの方が加入する必要がある『ハンター保険』について調べてみました!
Contents
狩猟者登録の際に必須!?ハンター保険とは??
『ハンター保険』とは、車の任意保険と同じように、狩猟をしている際に、他人や自分自身のケガや事故のために加入する保険の事です。
狩猟は扱う猟具によっては危険も多いため、専用の保険が用意されているわけです。そもそも狩猟免許を取得し、猟具が揃ったとしてもそれだけでは狩猟を行うことができません。
狩猟を行うためには、狩猟を行う都道府県ごとにそれぞれ『狩猟者登録』をする必要があります。
また狩猟登録を行うためには、鳥獣保護法第58条3項により『損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)』を証明できる書類を準備しなければなりません。
- 大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
- 損害賠償保険(ハンター保険)の被保険者であることの証明書
- 3,000万円以上の資産を証明する固定資産証明書や残高証明など
猟友会に入会するとハンター保険に加入+狩猟者登録を代行してくれる!
猟友会とは、全国の狩猟者のための公益団体で、大日本猟友会と各都道府県猟友会、またその下部組織として猟友会支部などがあります。
猟友会のメリット❶ 自動的に保険に加入!
上でも記述したように、狩猟者登録を行うためには、鳥獣保護法第58条3項により『損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)』を証明できる書類を準備しなければなりません。猟友会の会費の中には、大日本猟友会の共済事業の加入金が含まれています。
猟友会のメリット❷ 狩猟者登録の代行!
煩わしい狩猟者登録についても、地元の猟友会支部が狩猟者登録の事務代行をしてくれます。個人で狩猟者登録を行うと、書類不備などで最悪の場合猟期に間に合わないなんてことが起こるかもしれません。また遠方の都道府県にて狩猟を行う場合は、直接役所に必要書類を持参する必要がないため、簡単に狩猟者登録を行うことが可能です。
個人で狩猟者登録!ハンター保険は個人で加入できるの??
でも猟友会には加入したくない!!どうしても単独で自由に狩猟がしたいって方も大勢いると思います。
猟友会の加入は強制ではないので、もちろん狩猟者登録についても個人で行うことも可能です。
標準的な狩猟者登録の流れです!
都道府県によって異なる可能性がありますので、申請先の都道府県にご確認下さい!
❶狩猟者登録申請書の提出
- 住所・氏名・生年月日
- 狩猟免許の種類、使用する猟具の種類、狩猟をする場所
- 狩猟免許を与えた都道府県知事名、狩猟免状の番号及び交付年月日
- 猟銃の所持許可証の番号等
❷狩猟免許の提出
必要に応じて、原本又は写しの提出が必要!
申請先の都道府県で要確認!
❸損害賠償能力(3,000万円以上の保障が可能であること)を証明する書類の提出
個人で加入できるハンター保険
❹写真2枚の提出
縦3㎝×横2.4㎝
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
(裏面に、氏名・撮影年月日を記載)
狩猟者登録をする種類ごとにそれぞれ写真が2枚必要!
❺登録手数料・狩猟税の支払い
- 手数料:1,800円
- 狩猟税:第一種銃猟の場合・・・16,500円(県民税の所得割の納付を要しない者11,000円)
- 第二種銃猟の場合・・・5,500円
- わな・網猟の場合・・・8,200円(県民税の所得割の納付を要しない者5,500円)
手数料や狩猟税は、都道府県によって異なる場合があります!
手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要です!
まとめ
今回は狩猟者登録を行う上で、殆どの方が加入する必要がある『ハンター保険』についての記事でした!
特に問題がなければ、猟友会経由でのハンター保険(共済)の加入と狩猟者登録がおすすめです。